目次
学校教育に関する制度
学校に関する法律
| 学校教育法 | 教育の目的、理念、教育の機会均等を定めた。 |
| 基本教育法 | 学校教育制度に関する法律。 学校の種類、設置、教員の配置等にを定めた。 |
| 学習指導要領 | 文部科学省が定めた教育課程(カリキュラム)の基準。10年ごとに改訂。 |
| 教育振興基本計画 | 教育基本法の理念 |
| 社会教育法 | 青少年成人に対して行われる組織的な教育活動を定めており、国や地方公共団体の任務を明らかにする。 |
学校の種類
| 小学校 | 義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施す。 |
| 中学校 | 小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施す。 |
| 義務教育学校 | 心身の発達の応じて、義務小いくとして行われる普通教育について、基礎的なものから一貫して施す。 |
| 高等学校 | 中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施す。 |
| 中等教育学校 | 小学校のおける教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す。 |
| 大学 | 学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳及び応用的能力を展開させる。 |
| 専門職大学 | 深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させる。 |
学校教育におけるキャリア教育
キャリア教育の推進ポイント
| 幼児期 | 自立的・主体的な行動を促す。 |
| 小学校 | 社会性、自主性・自律性、関心・意欲等を養う。 |
| 中学校 | 自らの役割や将来の生き方・働き方等を考えさせ、目標を立てて計画的に取り組む態度を育成し、進路の選択・決定に導く。 |
| 高等学校(後期中等教育) | 生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必要な能力や態度を育成し、これを通じて勤労感・職業観等の価値観を自ら形成・確立する。 |
| 特別支援教育 | 個々の事情の状態に応じた決め細かい指導・支援の下で行う。 |
| 大学(高等教育) | 学校から社会・職業への移行を見据え、教育課程の内外での学習や活動を通じ、社会的・職業的自立に必要な能力や態度を伸長・進化させる取り組みを充実させる。 |
キャリア・パスポート
2020年度導入。児童生徒がキャリア教育に関わる活動を記録、蓄積する仕組み。
管理は原則学校、学年間の引き継ぎは教師間で、校種間の引き継ぎは児童生徒を通じて行う。
今後の学校のおけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)
文部科学省・中央教育審議会がまとめた資料。
キャリア教育・職業教育の課題と方向性が記されている。
言葉の定義
- キャリア教育
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一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる教育。
- 職業教育
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一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育。
基本的な方向性
幼児期から高等教育まで体系的に進める。その中心となるのは、基礎的・汎用的能力の確実な育成、実践的・体験的な活動の充実である。
基礎的・汎用的能力
- 人間関係形成・社会形成能力
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多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることが求められ、社会を積極的に形成することができる力。
- 自己理解・自己管理能力
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自分が「できること」「したいこと」について、社会との相互関係を保ちつつ、今後の成長のために進んで学ぼうとする力。
- 課題対応能力
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仕事をする上で、課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力。
- キャリアプランニング力
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「働くこと」の意義を理解し、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。

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