目次
採用管理
採用時の課題として、選考の際の公正性。
「職業選択の自由」(日本国憲法第22条、基本的人権)、「法の下の平等」(日本国憲法第14条)に則り、採用選考において、応募者の基本的人権の尊重と適性・能力のみを基準とした採用を基本としている。
就職差別につながる事項を応募書類に記載させない。
差別につながる恐れのある事項
- 本人に責任のない事項…本籍・出生地に関すること、家庭・住宅・生活環境
- 本来自由であるべき事項…宗教、支持政党、生活信条、思想、労働組合や学生運動に関すること。購読している新聞、雑誌など。
- 採用選考の方法…身元調査などの実施、全国高等学校統一応募用紙。JIS企画の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類。合理的・客観的に必要性が認められない健康診断。
- 男女機会均等法による男女差別…男女雇用機会均等法第5条(性別を理由とする差別の禁止)
- 障害者の雇用促進…障害者の雇用の促進等に関する法律、障害者雇用納付金制度。
障害者雇用
障害者雇用促進法では、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を定めている。
法定雇用率
民間企業:2.3%(従業員43.5人に最低1名)
国、地方公共団体:2.6%
教育委員会:2.5%
障害者雇用納付金制度
常時雇用している労働者が100人を超える事業主が、法定雇用率を下回る場合、不足する障害者数に応じて1人あたり月額5万円の納付。
採用時に明示すべきこと
労働契約自体は口頭でも成立するが、労働条件の中で書面での交付義務があるのは以下である。
- 労働契約の期間…期間の定めがある場合は、期間も明記。
- 就業場所・従事すべき業務…将来の異動の可能性。
- 始業・終業時間、休憩時間、休日・休暇、交代制の場合の就業時転換…時間外労働、休日出勤の有無。
- 賃金の決定、計算・支払い方法、新銀締切、支払い時期、昇給…初任給・諸手当の金額も明示。退職金や賞与は記載の必要なし。
- 退職(解雇)に関する事項…労働契約が終了する事由は全て明示。

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