キャリアコンサルタントの行動と倫理

キャリアコンサルタントとしての姿勢、倫理観、
キャリアコンサルタントとしてどう行動すべきかについて学び、実践します。

目次

職業能力開発促進法で定められていること

キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法にて、以下のように定められています。

  • 「キャリアコンサルタント」の名称を用いて、キャリアコンサルティングを行う(名称独占)。
  • キャリアコンサルタントは、その信用を傷つけるような、また、キャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
  • 業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後も同様である(守秘義務)。

ちなみに、罰則として、以下も定められています。
守秘義務違反の際は、一年以下の拘禁又は百万円以下の罰金、
資格停止処分中に名称を使用したり、名称独占違反の際は、三十万円以下の罰金

キャリアコンサルタント倫理綱領

2016年に特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が定めたキャリアコンサルタント倫理綱領の序文で、まず
社会状況とキャリアコンサルタントの役割について触れています。

時代の変化と新しい働き方が出てくる中で、それに対応できるよう社会をリードするのがキャリアコンサルタントである。

  • 倫理観と専門性の維持向上
  • 人間性を磨き、業務に対し、矜持と責任感を持つ
  • 自己研鑽に励む
  • 守秘義務について
    相談者の身体・生命に危険が及ぶ可能性、相談者が他者に危害を加える危険性、法律に触れる場合はこの限りではない。
    一人で判断しない。
    組織内での活動も今後増える見込みであることから、相談者を特定されない配慮が求められる。
    責任を持って、ベストを尽くす以外ない。
  • 相談者の利益優先
  • 相談者との関係
    多重関係を避ける

キャリアコンサルタント行動憲章

キャリアコンサルタント倫理綱領の前身となるのがキャリアコンサルタント行動憲章ですが、
倫理綱領とは少し使われている言葉が違います。
こちらもサラッと押さえておきましょう。

自己研鑽

キャリアコンサルタントとして活動する上でとても重要なのが「自己研鑽」
とにかく、繰り返し出てきます。
その「自己研鑽」を積む上で

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