キャリアコンサルタントとしての姿勢、倫理観、
キャリアコンサルタントとしてどう行動すべきかについて学び、実践します。
目次
職業能力開発促進法で定められていること
キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法にて、以下のように定められています。
- 「キャリアコンサルタント」の名称を用いて、キャリアコンサルティングを行う(名称独占)。
- キャリアコンサルタントは、その信用を傷つけるような、また、キャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
- 業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後も同様である(守秘義務)。
ちなみに、罰則として、以下も定められています。
守秘義務違反の際は、一年以下の拘禁又は百万円以下の罰金、
資格停止処分中に名称を使用したり、名称独占違反の際は、三十万円以下の罰金
キャリアコンサルタント倫理綱領
2016年に特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が定めたキャリアコンサルタント倫理綱領の序文で、まず
社会状況とキャリアコンサルタントの役割について触れています。
時代の変化と新しい働き方が出てくる中で、それに対応できるよう社会をリードするのがキャリアコンサルタントである。
- 倫理観と専門性の維持向上
- 人間性を磨き、業務に対し、矜持と責任感を持つ
- 自己研鑽に励む
- 守秘義務について
相談者の身体・生命に危険が及ぶ可能性、相談者が他者に危害を加える危険性、法律に触れる場合はこの限りではない。
一人で判断しない。
組織内での活動も今後増える見込みであることから、相談者を特定されない配慮が求められる。
責任を持って、ベストを尽くす以外ない。 - 相談者の利益優先。
相談者の自己決定権を尊重。 - 相談者との関係
相談者との間にハラスメントが起こらないように努める。
多重関係を避ける。組織内でキャリアコンサルティングを行う際には、自身の立場を明確にし、相談者の利益を守るための最大限の努力が求められる。 - 組織との関係
相談者の支援だけで解決できない組織環境の問題や相談者と組織との利益相反が発生する場合には、相談者の了解を得て、組織への働きかけも行なっていくことが求められる。
キャリアコンサルタント行動憲章
キャリアコンサルタント倫理綱領の前身となるのがキャリアコンサルタント行動憲章ですが、
倫理綱領とは少し使われている言葉が違います。
こちらもサラッと押さえておきましょう。
キャリアコンサルタントの行動原則
- キャリアコンサルティングの本質=相談者のキャリア形成、すなわち相談者の人生に関わるということを十分に理解し、その責任の重要性を自覚し、自己研鑽を積み、相談者の課題解決を支援する。
- 相談者自身が自分で問題の解決をするという目的を明確にし、相談者が自分らしく活動できるよう活動する。
- 相談者の問題が個人の問題にとどまらず、相談者が所属する組織環境の問題である場合には、その問題を発見し、解決に向けて活動する。
- 自己の経験や自説にこだわらず、相談者の視点に立って活動する。
- 適切な活動ができているか常に評価し、相談者のプライバシー保護を前提に、第三者の客観的な評価を受ける。
行動原則に基づいたキャリアコンサルタントの活動
- カウンセリング活動
- 教育・普及活動
- 環境への働きかけ
- スーパービジョン
- 自己研鑽
自己研鑽
キャリアコンサルタントとして活動する上でとても重要なのが「自己研鑽」
とにかく、繰り返し出てきます。

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