4つのケアが相互に連携し合って、事業場全体で取り組むことが求められる。
目次
ストレスチェック制度
2015年12月施行。
常時50人以上の労働者を雇用する事業者は労働者に対して「ストレスチェック」「医師による面接指導の実施等」を義務付けた。
ストレスチェックは年に一度、労働者が自らのストレスについての気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的ストする。また、結果から職場におけるストレス要因を把握、職場環境の改善し、ストレス要因を低減させる一次予防を目的とする。
また、メンタルヘルス不調の高リスク者を発見、医師による面接指導に繋げ、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する二次予防をも目的とする。

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